新型コロナウイルス感染症に関するご案内
新型コロナウイルス感染症予防の観点から、弊法人内では、テレワークや時差通勤等に取組みつつも、効率性・生産性が低下しないよう努めてまいりました。
資料のご提出期限(2023年2月5日)までに資料をご提出いただいた方から順次対応させていただいている状況です。
その中、弊法人内でも濃厚接触した疑い・感染症に感染した疑いが発生したことによるリソースの低下・労働環境の変化により、ご提出期限以降に資料をご提出いただいた方については、「申告・納付等の期限の個別延長」を使用して、3月16日以降に順次申告させていただく方針となりましたこと、ご連絡させていただきます。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ありませんが、最善を尽くしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
申告・納付等の期限の個別延長について
国税庁HP/申告・納付等の期限の個別延長関係
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
〇今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められます。
Q.何か個別に対応する必要がありますか?
A.手続については、全て弊法人で実施いたしますので、皆様での別途ご対応は不要です。申告完了のご連絡が3/15以降となる点だけご了承ください。
Q. 延長後の納付期限はいつになりますか?
A.弊社からご案内している振替納税の手続きが完了している場合は、申告完了後、個別に書面にて振替日の通知が届くとのことです。
一方、もし振替納税の手続きを実施していない場合は、申告日が納付期限となりますので、改めて、振替納税の手続きは実施していただきますようよろしくお願いいたします。
Q. 青色申告を選択していますが、何か損しますか?
A.問題なく、青色申告特別控除等の青色申告メリットは取れますので、損することはありません。