よくある質問 FAQ

制度の概要

  • 食事提供施設で、通常の営業時間がそもそも朝5時から夜20時より短い場合、その中で通常の営業時間より短縮した時は対象となりますか?
    例)通常の営業時間 朝7時ー夜19時、営業短縮後の営業時間 朝7時ー昼14時
    • 飲食店の場合、夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。
      そのため、例示のケースのように通常の営業時間が夜20時前であり、営業時間を自主的に短縮した場合は協力金の対象外となります。

東京都感染拡大防止協力金
申請書兼事前確認書

  • 19時以降に酒類を提供しません。のチェック欄は、食事提供施設の場合必須ということでいいですか?
    • 食事提供施設の場合は必須項目となります。
  • 5/6以前に申請する場合、5/6までの営業時間は予定ということでいいですか?もしくは空欄でも認められますか?
    • 予定をご記載ください。
  • 個人事業主の場合、中小企業者であることの確認欄の「資本金」は、記載不要ということでいいですか?
    • 個人事業主の場合は記載不要です。
  • 個人事業主の場合、中小企業者であることの確認欄の「中小企業基本上の業種」は、選択が必要ですか?
    • 個人事業主の場合は記載不要です。
  • 個人事業主の場合、中小企業者であることの確認欄の「中小企業基本上の業種」は、どのように選択すればいいですか?
    • 個人事業主の場合は記載不要です。
  • 個人事業主の場合、中小企業者であることの確認欄の「常時雇用する従業員数」は、記載が必要ですか?
    • 個人事業主の場合は記載不要です。
  • 個人事業主の場合、「担当者」欄は、記載が必要ですか?
    • 氏名、携帯電話番号についてはご記載ください。

誓約書

  • 個人事業主の場合、「名称」欄は何を記載すればいいですか?
    • 店舗名等の名称をご記載ください。

緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
営業活動を行っていることがわかる書類

  • 上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。と記載がありますが、個人事業主の場合は2019年度の確定申告書で足りますか?
    • 個人事業主の場合は確定申告書のみで大丈夫です。
  • 今年、お店を開業しましたが、現時点で個人事業の開業・廃業等届出書を提出していません。この場合は、開業届なしで、直近の月末帳簿のみで申請できますか?
    • 個人事業の開業・廃業等届出書は必須の書類とはなっていますが、現時点では、準備できる直近の帳簿のみを提出し、審査を待つしかないとのことです。
  • 上記が認められない場合、今からの提出で間に合いますか?
    • 間に合うとは言い切れませんが、提出することを推奨いたします。
  • 直近の月末とは、いつまでが認められますか?
    • 直近3ヶ月以内の帳簿であれば認められます。

本人確認書類

  • 本人各書類はマイナンバーカードでも認められますか?
    • 認められます。

支払金口座振替依頼書

  • 「新規」と「変更用」はどちらに〇をつければいいですか?
    • 初回提出は皆様「新規」に〇をつけてご提出ください。それ以降、書類の再提出等の場合は「変更用」に○をつけてご提出ください。

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